2018-04-11 第196回国会 衆議院 国土交通委員会 第8号
あわせて、この地震地域係数が〇・一違うと、耐震度にどのくらいの、何倍の差が生じるのか。これについてもお伺いをしたいと思います。
あわせて、この地震地域係数が〇・一違うと、耐震度にどのくらいの、何倍の差が生じるのか。これについてもお伺いをしたいと思います。
まず、住宅局になるかと思いますが、住宅の耐震度がどういうふうになっているか、耐震ですね、まずは。私、資料を配っておりますが、これは国交省の資料から引っ張り出したものでございまして、①というのが、これは主に住宅ストックが今どのような性能の状況にあるかというものを図示したものであります。
それを今言ったような理屈で反論するということは、自治体の方は、今言った耐震度について、解体する必要がないのに解体するんだろうとか、あるいは廃校する必要がないのに廃校にしたんだろうとか、わけのわからない、基本的に自治体に判断力がない、そういう認識だということになるんですよね。 こんなものは地方に任せて大丈夫だということなんですよ。
きのうまで頑丈だった建物がきょういきなり耐震度が低くなるなどということはないわけですから、やはりそういう見積もりをきちんとした上で本予算を組むべきだ。 ですから、ここは財政規律の話に直結してくる話だと思います。こういう、本予算と補正予算とを足してちょうどいいみたいな、そういう発想での予算編成はぜひ今後やめていただきたい。そこは強く要望したいんです。
この今回の地震がほかの原子力発電所でこの大きさでこの加速度で受けた場合に大丈夫ですかという耐震度を調べてほしいというのもありました。 これらについて、今日現在の進行状況を伺いたいと思います。
また、この構造計算書をなくしたこと自体問題なんですけれども、再計算をしたもので実際どうなのかと、設計上の耐震度がどうなのかということはきちんと調べますし、あと施工の問題は施工の問題で別途残っていまして、こちらもこれをどう改修していくのか、これについても、この建物について、棟についてどう改修をしていくかということについて、都市再生機構ではなくて、これはもう専門の権威ある機関で、そうした改修で本当に大丈夫
その時点ではまだ、現時点では十一棟、耐震度が〇・五未満の分譲マンションというのは十一棟あるわけでございます。当時は、最初の段階では七棟ぐらいだったんですかね、まだ全容が出ていたわけじゃなかったんですけれども、ただ、〇・五以下の現にお住まいの分譲マンションがある。そこに人が住んでいらっしゃる、生活していらっしゃる。
しかしながら、例えば、ほかの欠陥住宅に住んでいる人で、耐震偽造というか同じ程度の耐震度で危ない物件というのもほかにあると思いますが、恐らくそういう方々は裁判で時間をかけて争っている、かつ、裁判で結果が出てもその瑕疵担保責任が履行できなくて賠償が取れない、損害賠償をもらえないというケースもあるやに聞いています。
例えば、政府から出されているコンクリート強度調査の結果によりますと、コア強度値、シュミット値の二種類のデータ及びその補正値が提示されているだけで、コンクリートの劣化度だけで耐震度を算出しているわけです。これだけのデータでマンション、住宅を取り壊すから出ていけと言われても、住民は到底納得できないんです。八尾の方もそうですけど、八尾だけではありません。
今鋭意調査をしておりまして、この五物件についても近々その耐震度がどうなのかということについても報告があるというふうに聞いているところでございます。
○国務大臣(北側一雄君) この保有水平耐力計算というのは、一番これが建築士の方々に活用されておるわけでございますが、比較的簡易にその建物の安全性、耐震度について計算する方法でございまして、一番オーソドックスといいますか、一番よく行われている方法でございます。
そういう途中段階で、事実関係がまだ必ずしも十分でない、明らかでない中で、逆にその一部の事実関係について公表をしてしまいますと、逆にその住民の方々の不安が広がってしまうのではないかというふうに考えておりまして、これは福岡の件でも同様にさせていただきますし、姉歯元建築士の件でも同様にさせていただいておるところでございますが、まずは偽装の有無、そして偽装があった場合には、どの程度の安全性が確保されているのか、耐震度
また、特定行政庁、地方団体の方でも自ら、様々マンション等を中心といたしまして、耐震度が大丈夫かという調査を独自にされている地方公共団体もあります。そういう結果についても掌握をさせていただきたいと思っております。 さらには、民間のディベロッパー自身が、自分が施工した、自分がまた注文したそうしたマンションにつきまして独自で調べている企業も出てきております。
こうした専門的な手法によって耐震度、いわゆる耐震強度というものが把握されるわけでありますが、確認でございます。 〇・五未満のものについては早急にというこの〇・五の数値、いわゆる保有水平耐力、許容応力度計算において把握されるこの水平耐力については、Qu/Qunということで判定をされる。一方、限界耐力計算という部分については、これはそれぞれの地震力の算定が応答解析も含めて変わります。
そういう中で、耐震度の計算方法についても、たくさんコストをかけて、時間もかかるかもしれないけれども、より精度なやり方でというものが開発をされてきて、この限界耐力計算についても、平成十二年から導入を認めているわけでございます。そういう意味でいろいろな基準というのが出てくる。保有水平耐力計算の方は、昔からある、割と簡易な方法での計算方法ということでございます。こういう両方の方法があるんだと。
後者の話は、建築基準法上、現行の建築基準法上は、この耐震度については、保有水平耐力でもいいし、そしてまたその他の決められた方法でもいい、それがクリアされているならば、建築基準法上は適法になるという判断になるわけでございます。
また、持ち家、貸し家の別を問わず、地域全体の耐震度を高める支援策が望ましいわけで、こうした点からも、固定資産税はこれにこたえられるものとして、今回、固定資産税の方でこういった制度を創設させて、御提案申し上げているところでございます。
合計七百件につきまして、この三月までにしっかり調査をして、偽装がないのかあるのかどうか、また耐震度はどうなのか、その辺のチェック、再計算をしっかりやらせていただきたいというふうに考えております。
また、耐震度についての基準でやりますと、住宅性能表示制度で耐震等級が二の住宅は一・二五倍の力の地震にも耐え得る、そして耐震等級三の住宅は一・五倍の力の地震に対しても経済的価値が損なわれない。より長い期間、大きな地震にも耐えられるものでございまして、これは建物のライフサイクルコストという観点から見た場合には、むしろコストは安く済んでいるというふうに言えると考えられます。
いずれにしましても、姉歯元建築士ではない、そういう建築士がかかわった物件について、こうした偽装があった、もしくは、偽装がなくとも耐震度が低いものが、不十分なものがあったということは極めて遺憾なことでございまして、今委員のおっしゃったように、私は、建築確認のありようというもの、実態というものをよく踏まえて、徹底した見直し、改善が必要であると考えております。
「耐震度が不十分であることを専門機関等から報告を受けていたにもかかわらず、国の方にその報告がなかったということは、やはり遺憾だと思います。」
それが調査中に変わったわけでございますが、今のお話でもわかるとおり、早い時点、以前から、専門機関等の調査によりまして、耐震度が一・〇を下回るということは県も市も知っておったわけでございます。したがって、国交省への報告というのは、当然、耐震度において不十分であるということについてきちっと報告をしてもらわないといけないということを、たしか会見では申し上げたのではないかというふうに思っております。
○北側国務大臣 今回の耐震強度偽装事件を受けまして、国土交通省といたしまして、地方、特定行政庁とも連携をとりながら、さまざまな物件についての偽装の有無、また耐震度がどの程度あるのか調査をさせていただいております。 まず、姉歯元建築士が関与している物件、現在まで判明しておりますのが二百八件ございます。この二百八件については、当然のこととしてすべて調査をしておりまして、二百六件が調査終わりました。
ただ、この耐震度につきましては、三件が偽装ということですけれども、一件は一・〇以上ございます。また、あと二件も〇・九、〇・八五という数値でございまして、緊急に安全性が問題となる状況ではございません。再度詳細な検証をしようということで、その検証を行うというふうに福岡市の方から報告を受けているところでございます。
この十棟につきましては耐震度が〇・五を切っておりまして、震度五強の地震がありますと倒壊のおそれもある、そのような非常に危険なマンションでございます。この十棟に二百八十八戸、二百八十八世帯の方々がお住まいなわけでございます。ともかく、この危険な分譲マンションの居住者の方々の居住の安全を確保していく、また居住の安定を確保していく、これが最優先というふうに私ども判断させていただきました。
○北側国務大臣 今回の耐震偽装事件でございますけれども、一つは、耐震度という建物の安全性、基本にかかわるところを偽装した、そういう一級建築士がいたわけでございます。この一級建築士、そこに下請に出した元請の設計事務所があります。さらに、施工した方そして建築主とあるわけですね。 建築主というのは、建物ができ上がるまでの全責任を負っているのが建築主でございます。
ちなみに、今委員のおっしゃった、耐震度が〇・五未満のホテルや賃貸マンション、今十八棟ございますけれども、そのうち除却を開始または予定をしているものが七棟ございます。建てかえを検討したものが一棟ございます。また、改修を決定または検討中のものが十棟、今あるわけでございます。 私どもも、こういうものに対して全く無関心であるわけじゃありません、当然関心を持っております。
こうした耐震度が偽装された建物ができたことに何らの責任はございません。それが大前提です。 一方、ホテルとか賃貸マンションの場合は、所有者の方々は事業者でございます。事業者でかつ建築主なんですよ。建築主の方々は、施工をだれにするか、設計をだれにするか、それを選ぶ責任は、事業者である建築主の方々が選んでやっているわけで、責任があるわけでございます。事業者間の問題です。
この偽装物件の確定を早くして、そして偽装であることを、偽装だ、偽装物件であると分かればどの程度の耐震度があるのか、それを至急調べると。そこの、偽装物件の確定を早くしなければなりません。それを急いでやるように私の方から指示をさしてもらいました。